技修会会則

技修会会則になります。
2010年6月変更内容はコチラにあります。 

鶴見大学歯学部歯科技工研修科同窓会会則

第1章 総 則

第 1条 本会は鶴見大学歯学部歯科技工研修科同窓会と称する。呼称「技修会」とする。
第 2条 本会は本部を神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3鶴見大学歯学部内に置くものとする。
第 3条 本会は会員相互の友好を増進し、学術の探究及び歯科技工の技術の発展と向上に寄与することを目的とする。
第 4条 本会は前条の目的の為に次の事業を行なう。
1.会報、名簿の発行
2.総会、学術講演会の開催
3.その他、必要な事項
第 5条 本会則の施行に必要な細則は理事会の議を経て別に之を定める。
第 6条 本会則は理事会の議を経て総会に報告し承認を得なければ変更することは出来ない。 

 

第2章 会員及び組織

第 7条

本会は次の会員をもって組織する。
1.正会員  本技工研修科を修了した者
2.準会員  本技工研修科に在籍する者
3.名誉会員 常識があり、本技工研修科及び本会に功労があり理事会において推薦され承認された者
4.特別会員 本技工研修科及び本会に功労があり理事会において推薦され承認された者

5.賛助会員 正会員2名以上の推薦があり、本会発展のために適当であると認めた者

第 8条 会員であって本会の主旨にもとり、本会の名誉を毀損する行為のあった者は、理事会の議を経て除名できる。
第 9条 本会に次の役員を置く。
1.会長  1名
2.副会長 1名
3.理事  若干名
4.監事  1名
第10条 第1項 会長、副会長、理事、監事は総会において選出する。
第2項 委員は会務の必要に応じて会長が任命する。 
第11条 第1項 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
第2項 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は職務を代行する。
第3項 理事は会務を分担し、これを執行する。
第4項 監事は会務を監査する。
第12条 第1項 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第2項 委員の任期は1年とし再任を妨げない。
第3項 役員・委員に欠員が生じた場合は速やかに補充する。

 

第3章 会 議

第13条

第1項 本会は年1回総会を開催する。
第2項 総会は会務一般を報告し、重要事項を審議決定する。
第3項 総会の決議は出席会員の過半数をもって決定する。尚、委任状は会の決定事項を承認するものとする。
第4項 理事会において緊急必要と認めた場合、臨時総会を召集することができる。

第14条 第1項 理事会は会長が召集し、会長、副会長、理事、監事にて構成する。
第2項 理事会は会務に関する事項を審議決定する。
第3項 理事会は役員の半数以上の出席により成立する。
第4項 理事会の決議は出席役員の2/3以上の賛成をもって決定する。尚、委任状は会の決定事項を承認するものとする。
第15条 本会は目的に応じた各種委員会を設置する。

 

第4章 会 計

第16条 本会の経費は会費、寄付金を之に当てる。
第17条 正会員の会費は年額3000円とする。(但し共に正会員の夫婦の場合、どちらか一方の会費のみを徴収する)
第18条 準会員、名誉会員及び特別会員の会費はこれを徴集しない。
第19条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第20条 本会の会費は理事会の議をを経て管理運用する。

 

附 則

1.会員は住所氏名職業などの変更があった時は、直ちに本会本部に届けること。
2.会員の結婚に際しては祝電を打つことが出来る。
また、会員の死亡に際しては理事会の議を経て弔慰金を送り、会員及び会員の1親等の死亡に際しては弔電を打つことが出来る。
3.会則の実施日 昭和57年3月7日

*平成27年度総会における会則変更について

第3章 会議 第2項 「総会は正会員の1/3以上(委任状を含む)の出席によって成立する」の会則は、実際の同窓会運営に照らし、平成27年6月20日の技修会総会により削除された。

 

 

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